児童相談所は、親の相談受けつけをはじめ、児童保護などを行っています。
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児童相談所とは?
児童相談所は、子どもが抱える様々な問題の相談に乗り、その解決のため、各種対応をするために設けられた機関です。
各都道府県では、最低1ヶ所の児童相談所を設けなくてはいけません。(児童福祉法12条)
複数の児童相談所がある都道府県の場合、そのうちの1ヶ所に中央相談所を設けているケースもあります。
児童相談所の所長は、精神保健について学識経験のある医師や心理学の専門家、社会福祉士、児童福祉司などが就任しています。(12条3)
専門的な対応ができるよう、保育士や教師など教育関係者の他、医師や臨床心理士、児童福祉司、児童心理士などの専門家が職員として、様々な相談に応じています。
その他に、ボランティアで児童の話し相手となるメンタルフレンドの派遣を行ってくれる自治体もあります。
ここでの児童とは、18歳未満の全ての子どもをさします。
児童相談所の業務内容
児童相談所は、子どもの福祉と健全な育成ため、以下のような業務を行っています。
- 相談の受付
問題を抱えている児童について、家族などから相談を受け付けています。 - 一時的な保護
問題が解決されるまで、一時的に児童を家庭環境から離した方がよい、と判断された場合、その児童を家庭から一時的に引き取り、保護する場合があります。 - 家庭環境の改善
家庭環境を改善するため、児童福祉司、児童委員、児童家庭支援センターなどを通じ、児童本人と保護者を指導します。
それでも改善に向かわない場合、児童を乳児院、児童養護施設など、児童福祉施設に入所させる措置が行われます。
また、里親や保護受託者に、児童の育成を委託するケースもあります。 - その他
児童の福祉と健全な育成が育まれるために、以下のような業務も行われています。- 心身障害児の指導
- 療育手帳の交付、判定
- 不登校児童の対策
- 地域的での連携
(各自治体、福祉、保健、教育などの各機関が連携し、地域全体を包括した児童の健全育成のための事業・計画の実施)