所得や状況に応じて、手当てを受けたり、低利融資などが受けられる場合があります。

児童扶養手当

子どもをかかえて離婚した夫や妻、または養育者は、児童扶養手当を受給することができます。
児童扶養手当は、以前は母子家庭のみが対象となっていましたが、現在は父子家庭も支給対象となっています。
また、平成24年8月からは、配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令が出た場合も受給できるようになりました。

対象者

以下のいずれかの状態にある児童
(18歳になった日以降の最初の3月31日まで、中度以上の障害がある場合は20歳未満)
を養育している母親、父親、または養育者に支給されます。

  1. 父母が離婚した子ども
  2. 父親または母親が死亡した子ども
  3. 父親または母親が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父親または母親が生死不明の子ども
  5. 父親または母親が1年以上遺棄している子ども
  6. 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父親または母親が1年以上拘禁されている子ども
  8. 婚姻によらないで生まれた子ども
  9. 棄児などで父母がいるかいないかがわからない子ども

手当の額

(平成28年8月分から)

  • 全額支給:42,330円
    2人目に月額10,000円、3人目以降は月額6,000円が加算されます。
  • 一部支給:42,320円~9,990円
    2人目に月額9,990円から5,000円、3人目以降は月額5,990円から3,000円が加算されます。

※父母、養育者の所得(扶養親族の数によって異なる)によって、支給制限の対象になります。

支給方法

4月、8月、12月に、その前月までの分が受給者の口座に振り込まれます。

問合せ先

お住まいの市役所または区役所、町村役場となります。

母子及び寡婦福祉法

「母子及び寡婦福祉法」の目的とは、母子家庭や寡婦に対して、その生活と向上のために、必要な援助を行うことで、その福祉を図ることです。
そして、母子家庭への経済援助などを行うことで、その家庭の児童が心身ともに健やかに成長することを見守り、ひとり親家庭の母親や父親、また寡婦に対しても健康的で文化的な生活を保障することが目指されています。

「母子及び寡婦福祉法」において、定義されているのは、”ひとり親家庭”とは、”母子家庭および父子家庭”をいい、これを”母子家庭等”と総称しています。
また、この家庭等における”母等”とは、”母子家庭の母親および父子家庭の父親”をさしており、20歳未満の児童を扶養している親のことをいいます。
また”寡婦”とは、子どもを育てていたが、夫との死別や離婚などにより、現在は1人でいる女性のことをいいます。

母子福祉資金・寡婦福祉資金

「母子及び寡婦福祉法」は、経済援助を中心とした制度です。
主に、母子福祉資金および寡婦福祉資金の貸付制度があります。
この貸付制度には、母子および寡婦の経済的自立の助成と、生活意欲の助長を図る目的があります。

母子家庭の場合、母子福祉資金という低利の融資制度を利用することができます。
20歳未満の子どもを扶養する母子家庭の母親に貸し付ける制度になります。
就職に必要な必要な職業技能を身につけるため、技能習得資金、子どもを学校に入学させる就学資金など、さまざまな貸付金が用意されています。
この融資は、物的担保は必要ではありません。
しかし保証人を1人たてなければいけません。

申請は、お住まいの市区町村を管轄する福祉事務所で行っており、審査後に貸付の可否が決定されます。

また、子どもがいない場合でも、女性の生活支援のため、自治体により、寡婦福祉資金や女性福祉資金といった資金の貸し付けが設けられています。

その他の支援

日常生活における自立支援として、子育て短期支援事業、母子家庭等日常生活支援事業、ひとり親家庭等生活支援事業、母子家庭等医療費助成制度などがあります。

子育て短期支援事業

親の残業など仕事上の都合や、病気などの理由で、児童の世話が一時的に困難になった場合、児童福祉施設などで児童を預かってくれる事業となります。

母子家庭等日常生活支援事業

母子家庭等の母親等やその家庭の児童が、一時的に病気やケガをした場合、または母親等の就職のための訓練や、就職活動などで、一時的に日常生活が困難になった場合、家庭生活支援員を派遣してくれる事業となります。

ひとり親家庭等生活支援事業

生活相談や託児サービスといった生活援助や保育サービスなどの子育て支援があります。

母子家庭等医療費助成制度

母子家庭や父子家庭の父母やその児童のために、保険診療による医療費の一部を助成する制度です。