仕事の休暇を取ったり、保育所などの施設を有効に利用する制度です。
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様々な制度が用意されています
少子高齢化社会において、次世代育成の施策には、法律も定められています。
妊婦から出産まで保護する法律
働く女性が妊娠・出産を理由に、退職をすることなく、就業を続けることができるように、男女雇用機会均等法の9条により、
「事業主は、女性労働者が婚姻、妊娠、出産したことや、産前産後休業の取得等を理由として、解雇その他の不利益取扱いをしてはならない」
※男女雇用機会均等法の9条より引用
と定められています。
そして、労働基準法では、
「産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間休業させなければならない」
※労働基準法 65条より引用
「妊産婦が請求した場合、時間外労働及び、休日労働、深夜労働をさせてはいけません」
※労働基準法66条2、3項より引用
となっています。
その他、妊娠中、および出産後の健康管理に関する措置として、妊産婦の通院休暇や通勤緩和、勤務の軽減などの権利も保障されています。
育児介護休業法
育児介護休業法は、育児または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立が実現できるよう、支援することを目的としています。
育児休業
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者(日雇い労働者は除外)が、事業主に申し出た期間について、取得できます。
保育所に入所を希望していても、入所できない、といったケースがある場合、1歳6ヶ月になるまで、休業することができます。
育児休業給付金
育児休業をした労働者に、育児休業給付金という育児休業給付が支給されます。
育児休業給付金は、雇用保険の一般被保険者が育児休業を取得した場合に支給されます。
支給金額は、休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の40%(当分の間は50%)相当額です。
支給期間は、子どもが1歳になるまでです。
平成26年4月以降に育児休業を取得する場合、休業開始後6ヶ月間について、休業開始前の賃金に対して、給付割合が67%に引き上げられます。
職場復帰後は?
職場復帰後に、労働者が請求した際、事業主は、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働、および深夜労働をさせてはいけない、という制限が設けられています。
さらに、3歳未満の子どもを養育する労働者に対して、事業主は、時間短縮などの措置を講じなければいけません。
その措置として、
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
- 所定外労働をさせない
- 託児施設の設置運営
その他に、これに準ずる便宜の供与があります。
また、小学校就学前の子どもを養育する労働者は、申し出により1年に5日まで子どもの看護のために休暇を取ることができます。(16条2,3)
父親の育児休業取得
厚生労働省が公表している雇用均等基本調査によると、平成28年度の男性の育児休業取得率は3.16%でした。
低水準ではありますが、年々0.3~0.5ポイント上昇しています。
育児介護休業法の改正で、パパ・ママ育休プラス制度など、父親が育児休業をとりやすくする制度がはじまっています。
パパ・ママ育休プラス制度とは?
原則として、子どもが1歳になるまでの育児休業を、母親、父親がともにとる場合、特例として、子どもが1歳2ヶ月になるまで取得することができる制度です。
子どもを預ける施設の種類
子どもを預ける施設は、上図のような施設が用意されています。
保育所
保育所は、保護者(父母や同居している親族)が働いている、といった理由などで子どもの保育が難しい状況である者に代わって、保育をすることを目的とした児童施設です。
病児病後児保育実施施設
病児・病後児保育とは、保育所などに通っている子どもが、体調を崩し、その子どもの保護者が仕事などで面倒を見れない場合、保育所や専用施設で子ども預かってもらえる制度のことです。
放課後児童クラブ(学童保育)
放課後児童クラブとは、学童保育ともいい、保護者が仕事などで昼間、家庭におらず、小学校に就学している10歳未満の児童に対して、授業の終了後に児童館などを利用し、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成をはかる目的で設置されています。