様々な事情により、親元で十分な養育ができない場合、集団の中で養護する施設養護や里親制度を利用した家庭的養護があります。
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乳児の保護、児童の自立支援
様々な事情により、両親から離れて暮らさなければいけなくなった児童に対して、児童相談所や福祉事務所では、家庭に代わる環境を提供し、児童の健全な育成を図っています。
- 集団の中で養護する施設養護
- 里親制度を利用して個別に擁護する家庭的養護
の2つが主な方法です。
入所の費用は、児童相談所が扶養義務者の負担できる経済力により決定します。
父親や母親が死亡、または離婚により保護者がいなくなった場合、または保護者が病気になった場合などにより、保護が必要となった乳児は、乳児院が養育を行います。
乳児院では、保育士や医師、看護師などが乳児の養育にあたり、授乳や食事、排せつの世話などの健康を管理し、そして精神発達の観察も行います。
両親と死別したり、両親に遺棄されたり、両親の心身障害で監護が受けられない児童、そして保護者がいても虐待を受けている児童については、児童養護施設が養護し、児童の自立支援を行います。
施設への入所は、満1歳以上、18歳までです。
児童養護施設などの出身者で、義務教育を修了しても社会的に自立できない児童については、職員が自立援助ホームで一緒に生活し、就職先を探したり、仕事や日常生活の相談に乗っています。
里親制度について
児童福祉法では、養護されるべき児童を施設ではなく、理解のある一般家庭に預けて養育する里親制度を設けています。
里親制度は、一時的に預かる短期里親、また18歳になるまで預かって養育する養育里親の2つの制度があります。
虐待を受けた児童については、家庭的で温かな雰囲気の中で家庭復帰をめざす必要があるので、虐待の問題の解決と、治療ができる専門研修を受けた里親による養護制度が設けられています。
専門研修は約3ヶ月です。
両親が行方不明になっていたり、死亡している児童については、3親等以内の親族に委託して養育を行う親族里親の制度も設けられています。
里親制度を利用できるケースとして、
- 児童の保護者が里親制度に同意している場足
- 児童が棄児の場合
- 両親の死亡などの事情で、児童が施設で生活している場合
などに限られています。