診療を必要とする児童がいる場合、または子どもを授かりたいという希望がある場合、自己負担額が軽減される制度です。

小児医療費助成制度

小児を対象とした医療費助成制度は、小児の保険診療において、自己負担分を助成する制度です。
保険診療以外の医療費(差額ベット代金や、特殊な医療材料費)などは、適用の対象とはならないので、注意しましょう。
申請する場合、本人または保護者の申請書と主治医の診断書、意見書など、多くの書類を提出しなければいけません。
提出書類も地域により異なるので、それぞれの自治体の担当部署、または保健所での確認が必要です。
小児医療費助成制度は、下表のとおりです。

小児医療費助成制度の種類
未熟児養育医療費助成 未熟児の養育についての医療費
自立支援医療費助成 障害のある児童の医療費
小児慢性特定疾患
医療費助成
ぜんそくや糖尿病などの認定基準を満たす疾患に対する医療費
療育医療費助成 結核にかかっている児童の医療費
乳幼児医療費助成 3歳未満の乳幼児の医療費
ひとり親家庭医療費助成 両親の一方、両方がいない18歳未満の児童の医療費
入院助産医療費助成 助産施設での分娩が必要だが、経済的な理由で施設を利用できない妊産婦についての医療費
健診費用助成  妊産婦の健康診断についての医療費
特定不妊治療費助成  体外受精や顕微授精による不妊治療に対する医療費

未熟児養育医療費助成

未熟児の養育について、医療費の自己負担分の助成があります。

  • 出生時の体重が2,000g以下の場合
  • 心肺機能が未熟な場合
  • 高度の黄疸(おうだん)がある場合

などに適用されます。
指定養育医療機関などへの入院が条件となるので、所得に応じ、自己負担があります。

自立支援医療費助成

障害のある児童について、指定の医療機関での手術や、理学療法、補装具による治療で機能が回復したり、障害が軽くなることが見込まれる場合、医療費の自己負担分が助成されます。

対象となるのは、

  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 音声・言語障害
  • 心臓障害
  • 腎臓障害
  • HIVによる免疫機能障害

といった障害になります。

小児慢性特定疾患医療費助成

ぜんそくや糖尿病など、認定基準を満たす11の疾患群(約514疾患)に対し、小児慢性特定疾患医療費助成制度が適用されます。
対象年齢は18歳未満(引き続き治療が必要だと診断された場合は20歳未満)となります。

療育医療費助成

結核にかかっている小児について、療育医療費助成制度が適用されます。
指定の療育機関での入院治療に限定されますが、結核予防法と併用して適用されるので、各医療機関での確認が必要です。

乳幼児医療費助成

3歳未満の乳幼児について、健康保険適用範囲内の検査や治療であれば、どんな疾患に対しても医療費助成を受けることができます。
地域により、所得制度がある、など適用年齢の範囲が違ってくるので、お住まいの各自治体への確認が必要です。

ひとり親家庭医療費助成

両親の一方、または両方がいない18歳未満の児童について、その養育者に対して、ひとり親家庭医療費助成制度が適用されます。
この助成制度も、所得制度が設けられています。

入院助産医療費助成

助産施設に入院しての分娩が必要ですが、経済的な理由から利用できない妊産婦について、医療費の自己負担分が助成されます。
認可されている助産施設での利用に限られており、所得制限もあるので、福祉事務所などに相談した上で利用しましょう。

健診費用助成

妊産婦の健康診査について、健診費用の一部、または全額が補助されます。
これは、公費負担(数回程度の利用なら可)に加え、行われるものです。
指定医療機関での利用となり、所得制限があるので、お住まいの地域の福祉事務所や保健所などで相談した上で利用しましょう。

特定不妊治療費助成

体外受精や顕微授精による不妊治療を受ける夫婦について、特定不妊治療費助成制度が適用されます。
1年度、15万円を上限とし、通算5年まで利用することが可能です。
ただし、お住まいの地域により上限額、利用可能年数が異なります。
また、指定医療機関のみでの利用で、所得制限もあります。

平成28年4月1日から
(過去に助成を受けた方を含め、全ての方に適用されます。)

妻の年齢が39歳までに1回目の助成を受けた方:6回まで
妻の年齢が40歳から42歳までに1回目の助成を受けた方:3回まで
ただし、1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成対象外です。
※引用:東京都福祉保健局

こちらは東京都の場合ですが、概ね、全国的に同内容となっているようです。
お住まいの地域の福祉保健局をご確認ください。